金の相続税や贈与税
最後に、金についての贈与税や相続税についてお話しておきたいと思います。
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金に限らず、財産を移転させると贈与税がかかります。
口頭か書面で贈与契約に基づいていれば法的に有効になります。
贈与になる場合は、いつ、誰から誰にどのくらい贈与されたのか、ということがわからなくなってしまうことがあるので、できればこのような内容を書面にして贈与契約として結んでおくことが大切です。
贈与のときは、金地金の評価額は贈与が成立した日の価格を参考にします。
そして、参考にする価格は贈与が成立した日の店頭小売価格になるので覚えておきましょう。
贈与された分の金を売却するとどうなるのでしょうか。その場合は譲渡所得の対象になります。
取得価格は贈与時の評価額で計算します。
贈与税は、基礎控除の範囲内であれば非課税です。非課税になる範囲は年間110万円までとされているのでこれも覚えておきましょう。
金を持つ人が亡くなり、相続財産としてその金を相続する場合には、相続税が課税されます。ただし、相続税は全ての場合に課税されるとはかぎりません。
被相続人から相続などによって財産を取得した人の課税価格の合計が基礎控除額以下であれば、相続税の申告をすることは必要ありません。
さきほど、贈与は年間110万円まで非課税になる、というお話しましたが、相続時には、相続時清算課税制度を利用すると、もっと高額の範囲まで非課税になります。この場合、2500万円まで非課税になりますので覚えておきましょう。
ただし、贈与者に相続が発生すると、生前に贈与された分も含めた全ての財産を相続財産としなくてはなりませんので注意しましょう。
この制度は誰でも使うことができますが、使うとその後は贈与税の年間110万円の基礎控除は使えなくなってしまいますので、本当に使うべきときなのかどうかは判断して使うようにしましょう。
生前に贈与を受けていて、そのご財産を相続する、ということが自然な流れだと思いますので、どのようにするか、ある程度計画的に考えておくといいかもしれませんね。
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最後に、金についての贈与税や相続税についてお話しておきたいと思います。

