金の税金について

金を取引したりするときには、色々な税金が発生することがあります。
投資をして金の取引をする場合には、この税金も計算に入れておかないと、損が出てしまうことがありますので気をつけましょう。
金に関する税金の中で、まずは消費税についてみておくことにしましょう。
金の売買をするときには、他のものと同様消費税がかかります。
ですから、購入をするときには、この消費税を計算して購入しなくてはなりません。
ただし、消費税については、売却するときは消費税を乗せた価格で売却することができますので、購入したときの消費税への投資は売却すると回収することができ、相殺される仕組みになっているので安心していいでしょう。
また、これをもっと発展させて考えると、将来的には消費税率が変わる場合があると思いますが、税率が上がり、5%が例えば10%、15%となる場合には、購入したときに支払った消費税よりも、売却するときの消費税の税率のほうが高く、支払った額よりも多くが戻ってくることになりますので、損はしない、というだけではなく、税率の差額の分だけ得をすることになります。
また、金を売却したときは、譲渡所得として扱われることになりますので、総合課税方式による申告税金として処理しなくてはなりません。
地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合わせた金額に対しては、年間50万円までは特別控除があります。
この場合、購入してからどのくらいで売却したかによって所得としての扱いが分類されています。
購入してから5年以内での売却なら短期譲渡所得として扱われ、5年たってからの売却なら長期譲渡所得として扱われることになります。
これら両方が混ざっている場合などは、計算の方法が異なってきますので、事前にきちんと調べ、管轄の税務署などで相談する用意しましょう。
また、純金積立の売却益などは、原則は譲渡所得ですが、頻繁に売却を行っていると、雑所得として扱われることがありますので注意しましょう。
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